このサイト内の掲示板などで他のユーザーさんが言及してきたことについて、私も書いてみようと思う。 先ほど大阪地裁で行われた、馬券的中で得た約30億円の所得を国税局に申告しなかったとして、所得税法違反に問われた男性の裁判についてである。 男性は2005〜2009年の間に、総額28億7千万円分の馬券をネット投票で購入し、30億1千万円の払戻金を得て1億4千万円の利益をあげたそうだ。 それに対して国税局は、払戻金総額30億1千万円のうち馬券購入に充てた約1億円を差し引いた29億円あまりを課税対象として、脱税額5億7千万円に重加算税を加えた8億1千万円を納付するよう求めている。 男性の弁護士は裁判で「外れ馬券の分27億4千万円も必要経費として認めるべき」と主張していて、併せて「馬券払戻金に対しての課税についての注意喚起をJRAが行っていないのはおかしい」とも主張している。 この主張に対して国税局側は「所得税法上、馬券払戻で得た30億円に対して課税するのは当然」と反論しているそうだ。 国税局側の言い分は、例えば株式投資で得た所得に対しての課税に対しては当てはまると思う。 いくら馬券購入費用とはいえ、この件に関しては金額が大きすぎるのと、男性が定期的に馬券を購入していたことを加味して考えると「ギャンブル」ではなく「投資」と受け取られても仕方のないことだと私は考える。 例え株式投資で損をしたとしても、売却益等で得た所得は課税の対象になるのと同じことである。 馬券でいくら儲けたかではなく、いくらの払戻金を得たか、が問われているのだ。 しかしながら、今回の件はいささか見せしめ的な意味合いが強いと思う。 「競馬で儲かっても税金を払わないとこういうことになりますよ」という国税側の示威行為とも受け取れるのだ。 JRAから余剰金を総額で3000億円余りも徴収しながら、高額馬券を的中させた人たちにも所得税法を盾に税金を取ろうとしている。 今回の裁判で男性側が勝訴する可能性は、残念ながら限りなくゼロに近いだろう。 国税は狙った獲物は絶対に逃がさないから(-_-;) この件がWIN5等のネット投票の問題点を炙り出すいい機会になってくれることを願う。 私たち大部分の競馬ファンは、少ない小遣いをやりくりして馬券を買っている。 国税のいいカモになるつもりなど毛頭ないのだ。
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